【2022年】副業が会社にばれないために必要な確定申告書の作成方法 ~普通徴収の選択方法~

スポンサーリンク

こんにちは、あるぱかです

今年の確定申告の期間が2/16からスタートします

また、去年は申告期限・納付期限が、2021年(令和3年)4月15日(木)まで延長となりましたが、今年は延長はなく、3/15までで終了となっています。

ブログをされている方は「Google アドセンス」等で確定申告が必要な方が多いかと思いますが、会社バレを恐れる方もいらっしゃるかと思います

あるぱか
あるぱか

何を隠そう、自分も会社にこっそりとやっている人間の一人です

今回は副業が会社にばれないように確定申告する方法の注意点と確定申告書の作り方をご紹介していきます

副業がバレやすいタイミングとは

地方税法上、原則として企業は従業員の住民税は給与天引きをしなくてはいけません。


本来、給与の支払いをする際に、所得税を源泉徴収して国に納付する義務がある事業主は、原則として、個人住民税についても特別徴収を行っていただく必要があります。


※普通徴収と特別徴収
納付方法は、「特別徴収」と「普通徴収」があります。給与所得者については、6月から翌年5月までの毎月の給料から徴収されます(特別徴収)。

その他の方については、区市町村から送付される納税通知書で、年4回に分けて納めます(普通徴収)。


参照:東京都主税局 

従業員の住民税を毎月給与天引きして自治体へ納付するために、事業主(企業)は従業員個々の住民税額を知る必要があります。

この際に
・給与収入が複数ある、または事業所得で利益が出ているため、住民税が多すぎる
・事業所得で損失が出たことで、所得が少なくなり住民税が少なすぎる

ようなケースにおいて住民税の金額から副業が疑われ、バレてしまうのです。

副業分の所得(=主給与以外の所得)にかかる住民税を給与天引きで支払わないようにするためには、確定申告時に「主給与以外の所得を普通徴収で支払う」とチェックを入れる必要があります

「主給与以外の所得を普通徴収で支払う」とチェックを入れる方法

今回は国税庁のHPの「確定申告書等作成コーナー」から確定申告書を作成する際に普通徴収へチェックを入れる方法をご紹介します

あるぱか
あるぱか

今回、自分は初めて確定申告をしたのですが、チェックを入れる部分が非常にわかりにくいところにありました・・・。

来年の備忘も込めて記載します

収入金額・所得金額の入力

自分の給料所得・配当所得等を記入します

副業(今回では例としてGoogleアドセンスを挙げます)の収入は雑所得の「業務・その他」に記載します

ちなみにGoogle アドセンスの場合は下記を入力します

種目:広告収入

所得の生ずる場所:東京都渋谷区渋谷3丁目21番3号渋谷ストリーム

※参照 Google合同会社

報酬などの支払者の氏名・名称:グーグル合同会社

住民税等入力(重要!!!)

住民税等入力画面で「住民税・事業税に関する事項」を押下し、「自分で納付」にチェックを入れます

確定申告書 最終確認

作成完了した「確定申告書B」の3ページ下部に「住民税・事業税に関する事項」がありますので

こちらの「住民税の徴収方法」にて「自分で納付」に〇がついていることを確認します

※ちなみに隣の「都道府県、市区町村への寄付」はふるさと納税の記載になります

まとめ

ここまで副業が会社にバレないように確定申告する際の確定申告書の作成方法についてまとめてきました

もちろん上記を行えば100%バレないというわけではないですが、できる限りの手段をとって会社に隠して副業したい方はぜひ参考にして頂ければと思います

また順次自分用の備忘録として更新していきます

コメント